国際結婚

日本人と結婚した外国籍の方が取得する在留資格は「日本人の配偶者等」です。この資格により、日本での生活や就労が可能となります。以下、詳細を説明します。

在留資格「日本人の配偶者等」とは

この在留資格は、日本人の配偶者(夫または妻)、特別養子、または日本人の子として出生した方が対象となります。

法務省

要件

申請者が日本人の配偶者である場合、法律上有効な婚姻が成立していることが必要です。また、偽装結婚を防ぐため、実態のある夫婦関係が求められます。具体的には、同居や経済的・社会的な結びつきが確認されることが重要です。

おうか法律事務所

在留期間

在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかが付与されます。在留期間の更新時には、引き続き実態のある夫婦関係が維持されていることが確認されます。

法務省

就労制限

「日本人の配偶者等」の在留資格には就労制限がありません。そのため、職種や労働時間に制限なく、自由に働くことが可能です。ただし、風俗業など特定の業種での就労は、在留期間の更新に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

永住権取得の要件

将来的に日本での永住を希望する場合、以下の要件を満たす必要があります。

  • 素行が善良であること:法律を遵守し、社会的に非難される行為を行っていないこと。
  • 独立の生計を営む資産または技能を有すること:安定した収入や資産があり、公共の負担とならないこと。
  • 日本国の利益に合すると認められること:原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、日本人の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが求められます。

注意点

  • 在留期間の更新:実態のある夫婦関係が維持されていない場合、更新が認められない可能性があります。
  • 就労に関する注意:就労制限はありませんが、風俗業など特定の業種での就労は、在留期間の更新や永住許可に影響を及ぼす可能性があります。
  • 永住権取得の際の注意:納税義務や公的義務を適切に履行していることが求められます。また、交通違反などの軽微な違反でも、繰り返すと審査に影響を及ぼす可能性があります。

以上が、「日本人の配偶者等」の在留資格に関する概要と、永住権取得に向けた注意点です。詳細や最新の情報については、法務省や出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。

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