日本人の配偶者等の「等」とは
在留資格「日本人の配偶者等」における「等」という表現には、日本人との親族関係に基づく特定の範囲を示しており、以下のような場合が該当します。
1. 日本人の配偶者
- 法律上の婚姻関係にある外国人。
- 日本での結婚が認められている場合や、海外で法的に成立した結婚も含まれます。
2. 日本人の特別養子
- 日本の特別養子縁組制度に基づき、日本人を養親として縁組が成立した外国人。
- 特別養子は、通常の養子縁組と異なり、実子と同等の法的地位を持ちます。
3. 日本人の実子
- 日本人の血縁関係にある子どもで、外国籍を持つ場合。
- 例えば、日本人の父または母から生まれた子が、外国籍を有しているケースが該当します。
注意点
「等」に該当する場合でも、在留資格を得るためには以下の点が確認されます。
- 実態のある関係であること:
- 婚姻の場合:偽装結婚でないことを証明するため、同居や夫婦としての生活実態が求められます。
- 実子の場合:出生証明書や親子関係を証明する資料が必要です。
- 経済的基盤の確認:
- 日本での生活を支える収入や経済力があることを証明する必要があります。
- 滞在理由の妥当性:
- 実際に日本で生活し、親族としての関係を継続する意思があることが重要です。