永住許可
永住許可の基本要件
永住許可を取得するためには、以下の法律上の要件を満たす必要があります:
- 素行が善良であること:法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること:日常生活において公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれること。
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること:具体的には、以下の条件を満たす必要があります:
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。(ただし一定期間が過ぎれば申請可能な場合があります。)
- 納税、公的年金および公的医療保険の保険料の納付、並びに出入国管理および難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である場合には、上記の一部要件が緩和される場合があります。