短期滞在とは?
先にも触れましたが、VISA(査証)には大きく分けて、外務省管轄のものと、
法務省管轄のものがあると書かせていただきました。
前者の外務省管轄のものは仮の入国であり「短期滞在」と言われるものです。
では具体的に「短期滞在」とはどのようなものを言いうのでしょうか。
観光?と思われた方、正解です。
ただしもう少し詳しく説明していきましょう。
具体的には….
「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習
又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が認められる在留資格です。
またこの短期滞在の在留資格にて上陸するには、原則としてあらかじめ本国の日本大使館
・領事館にて「VISA(査証)」の取得が必要となりますが、一部査証免除国があります。
アメリカ、シンガポールなどです。その一方観光で訪日することが多い中国は、この免除国
には該当せず、事前のVISA(査証)が必要となっています。
さらに滞在できる日数は基本「90日」なのですが、これも国により違ってきます。
イギリス、ドイツ、スイス、オーストリア、アイルランドなどの国々は90日を過ぎても
事前に地方出入国在留管理局で手続きをすれば最長で半年間の滞在が認められるようになります。一方で90日より少ない国もあります。
アラブ首長国連邦は30日、インドネシアやタイは15日などさまざまです。
最後に、滞在中に「報酬を得る活動」はできませんので十分にご注意ください。
※上記「90日」を越えて滞在する場合の地方出入在留管理局への手続きは、
私たち行政書士による申請取次が可能となっています。
※2022年3月時点での情報です。
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