永住申請の特例
在留期間に関する特例
以下の場合、10年在留の要件に特例が適用されます:
- 日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
- 難民の認定を受けた者の場合:認定後5年以上継続して日本に在留していること。
- 高度専門職ポイント制による特例:高度専門職として70点以上のポイントを有し、3年以上継続して日本に在留している場合や、80点以上のポイントを有し、1年以上継続して日本に在留している場合など。